2009年03月06日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に、内閣の同意がない場合には、その効力を失う。

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2009年03月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができ、いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

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2009年02月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。

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2009年02月18日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。

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2009年02月13日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

現在、参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を選挙区選出議員、146人を比例代表選出議員である。

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2009年02月12日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

現在、衆議院議員の定数は、480人とし、そのうち、300人を小選挙区選出議員、180人を比例代表選出議員である。

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2009年02月11日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。現在、参議院議員の定数は242人とし、そのうち、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員である。

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2009年02月10日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議員の定数の変更は、法律で行うことはできず、日本国憲法改正が必要である。

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2009年02月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院議員の任期は、原則、4年であり、参議院議員の任期は、3年である。

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2009年02月06日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

内閣総理大臣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣から、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長にこれを請求しなければならない。

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2009年02月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

憲法改正原案について国会において最後の可決があった場合には、その可決をもって、国会が日本国憲法第96条第1項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとする。

この場合において、内閣総理大臣は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。

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2009年02月04日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

一の地方公共団体のみに適用される特別法については、国会において最後の可決があった場合は、別に法律で定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票に付し、その4分の1以上の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。

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2009年02月03日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は辞表を提出したときは、速やかにその旨を両議院に通知しなければならない。

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2009年02月02日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

日本国憲法第54条により召集された国会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。

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2009年01月30日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

特別会の会期は、内閣が定める。

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2009年01月29日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会の会期は、両議院一致の議決で、1回延長することができるが、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

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2009年01月28日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会の会期は、原則、150日間であるが、国会の会期は、召集の日の翌日からこれを起算する。

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2009年01月27日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会の会期は、会期中に議員の任期が満限に達する場合以外は、原則、150日間である。

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2009年01月26日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

臨時会の会期は、内閣が定める。

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2009年01月23日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関であり、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

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2009年01月22日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織し、参議院議員の任期は、原則、4年であるが、参議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

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2009年01月21日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

同時に、衆議院議員と参議院議員に、なることはできない。

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2009年01月20日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織し、衆議院議員の任期は、原則、4年であるが、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

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2009年01月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、国の唯一の立法機関であり、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

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2009年01月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会は、毎年1月中に召集し、会期は、150日間である。

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2009年01月08日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会の会期は、原則、180日間であり、会期の延長は、1回を超えてはならない。

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2009年01月07日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

会期中に議決とならなかった案件は、原則、継続する。

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2009年01月06日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

議員が日本国憲法 の改正案の原案)を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員80人以上の賛成を要する。

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2009年01月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会の会期は、原則、150日間であり、会期の延長は、1回を超えてはならない。

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2009年01月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会は、毎年1月中に召集するのを常例とし、 常会の召集詔書は、少なくとも30日前にこれを公布しなければならない。

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2008年12月30日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会の会期は、原則 200日間である。

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2008年12月29日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の3分の2以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。

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2008年12月26日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

常会は、毎年1月中に召集するのを常例とし、特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。

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2008年12月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

なお、条約の締結に必要な国会の承認については、上記規定を準用する。

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2008年12月12日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院の議決を国会の議決とするのは、参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しない場合である。

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2008年12月11日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院の議決を国会の議決とするのは、参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を含み60日以内に、議決しない場合である。

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2008年12月10日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を含んだ30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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2008年12月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるのは、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しない場合である。

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2008年12月08日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院の議決を国会の議決とするのは、参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しない場合である。

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2008年12月04日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

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2008年12月03日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

法律について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、参議院が、衆議院の可決した法律を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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2008年12月02日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めなければならない。

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2008年12月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院が議事を開き、議決するためには、各々その総議員の3分の1以上の出席が必要である。

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2008年11月26日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院議員の任期は、原則、4年であり、また、参議院議員の任期は、原則、3年である。

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2008年11月25日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

予算を提出するのは、参議院が先である。

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2008年10月10日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

予算及び条約の締結に必要な国会の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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2008年10月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならなず、国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

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2008年09月25日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院内で責任を問わることがある。

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2008年09月24日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議長であっても、同時に両議院の議員になることはできない。

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2008年09月23日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

会期前に逮捕された両議院の議員は、その議院の請求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

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2008年09月22日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議員は、議院で行った討論について、院外で責任を問われない。

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2008年09月12日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院が解散されたときは、衆議院は、同時に閉会となる。

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2008年09月11日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議事を開き、議決するためには、各々その総議員の3分の1以上の出席が必要であり、両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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2008年09月10日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

秘密会を開くことができるのは、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときであり、各議員の表決を会議録に記載しないといけないのは、出席議員の5分の1以上の要求があるときである。

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2008年08月28日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

天皇は、衆議院議員の総選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならないが、国会召集の決定は、内閣の助言と承認に基づく必要がある。

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2008年08月26日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会の常会は、毎年1月中に1回召集されても、日本国憲法上違法とはならない。

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2008年08月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議員で組織する弾劾裁判所では、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判を行う。

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2008年08月07日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるのは衆議院のみである。

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2008年08月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、日本国内で責任を問われることはない。

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2008年08月04日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院議員の任期は、必ず4年である。

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2008年08月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

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2008年07月31日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の任期は、6年で、3年ごとに議員の半数を改選するが、参議院議員は、衆議院議員にはなることはできない。

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2008年07月29日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならないず、出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

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2008年07月22日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

弾劾裁判所は、内閣府に設置されている。

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2008年07月21日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

内閣は、臨時会の召集を決定することができるが、その場合、いづれかの議員の総議員の3分の2以上の要求がなければならない。

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2008年07月18日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、参議院と貴族院で構成され、両議院は、全国民を代表とする選挙された議員で組織されている。

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2008年07月17日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成し、国会の常会は、毎年一回、4月中を常例として召集される。

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2008年07月16日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、全国民を代表とする選挙された議員で組織されているが、同時に両議院の議員になることはできない。

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2008年07月15日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議員の定数は、法律で定めることになるが、現在、衆議院議員の定数は、480であり、参議院議員の定数は、242である。

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2008年07月14日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、衆議院と参議院で構成され、両議院は、全国民を代表とする 選挙された議員で組織されている。

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2008年07月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半数にて再び可決したときは、法律となる。

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2008年07月08日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席 議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、両院協議会を開かなければならない。

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2008年07月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正は、各議員の出席議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して、その承諾を得なければならない。

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2008年06月30日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院は、出席議員の半数以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。

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2008年06月24日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国務大臣の半数は、国会議員であり、かつ、文民でなければならない。

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2008年06月20日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院は、総議員の3割の出席があれば、議事を開き、議決することができる。

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2008年06月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

予算の提出は、必ず、先に衆議院に提出しなければならない。

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2008年06月18日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院は、総議員の3分の1の出席があれば、議事を開き、議決することができる。

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2008年06月17日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会の常会は、毎年1回、常例として、1月中に召集される。

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2008年06月13日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で 組織する懲罰裁判所を設ける。

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2008年06月12日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国務大臣は、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

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2008年06月11日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

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2008年06月10日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の任期は、5年であるが、3年ごとに議員の半数を改選する。

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2008年06月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院議員の任期は、4年であるが、衆議院解散の場合には、4年満了前に終了する。

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2008年06月06日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院議長と参議院議長を兼ねることはできない。

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2008年06月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、全選挙区を代表する選挙された議員でこれを組織する。

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2008年06月04日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国権の最高機関は、内閣である。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:35 | 憲法:国会

2008年05月28日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

条約の締結に必要な国会の承認は、参議院で衆議院と異なった議決 をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年05月27日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となるが、天皇は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年05月26日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、参議院の同意がない場合には、その効力を失う。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年05月13日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

予算の議決と内閣総理大臣の指名は、衆議院が先に議決しなければならない。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年05月02日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院の会議は、公開とするが、出席議員の6割以上の多数で議決したときは、秘密会を開かなければならない。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:30 | 憲法:国会

2008年05月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、各々その総議員の3割以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年04月30日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

出席議員の3割以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年04月28日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会の常会が、毎年1回のみ召集される場合でも、日本国憲法違反とはならない。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:21 | 憲法:国会

2008年04月25日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会にて、予算は、先に提出しなければならないのは、衆議院である。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年04月24日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を 定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができるが、議員を除名するには、出席議員の6割以上の多数による議決を必要とする。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年04月23日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものである為、次の国会開会日に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 06:00 | 憲法:国会

2008年04月22日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

衆議院が解散されたときは、参議院は、解散の日から起算して10日以内に閉会となる。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会

2008年04月21日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国会の常会は、毎年、四半期ごとに召集される。

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