憲法改正について国民に提案してその承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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2008年11月21日
2008年02月07日
2007年10月05日
2007年05月28日
2007年05月25日
2007年04月13日
2007年04月12日
〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正
日本国憲法の改正について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならず、国民の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、速やかに公布する。
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| 憲法:憲法改正
2007年01月02日
2007年01月01日
2006年11月15日
2006年10月20日
〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正
日本国憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならなず、この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その3分の2以上の賛成を必要とする。
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| 憲法:憲法改正
2006年08月25日
〜行政書士練習問題〜 憲法:改正
憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならず、この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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| 憲法:憲法改正
2006年08月24日
2006年08月23日
2006年08月22日
2006年08月21日
2006年01月20日
2006年01月19日
〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正
この憲法の改正は、各議院の総議員の(1)の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その(2)の賛成を必要とする。
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この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その(2)の賛成を必要とする。
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| 憲法:憲法改正
2006年01月18日
2006年01月17日
2006年01月16日
2006年01月15日
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