2009年11月24日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、内閣が発議し、国民に提案して、その承認を経なければならない。

なお、その承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 21:00 | 憲法:憲法改正

2008年11月21日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

憲法改正について国民に提案してその承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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2008年02月07日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

憲法改正を発議する場合、秘密会を開く場合及び議員の資格訴訟の裁判で、議員の資格を失わせる場合は、いずれも、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

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2007年10月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正は、各議院の総議員の5分の4以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその許可を経なければならない。

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2007年05月28日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を得る方法としては、特別の国民投票の他に国会の定める選挙の際、行われる投票がある。

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2007年05月25日

〜行政書士練習問題〜 憲法:改正

憲法改正を発議する場合、各議院の3分の2以上の賛成を必要とするのは、総議員のうちである。

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2007年04月13日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を得る為の投票は、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、行われなければならない。

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2007年04月12日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならず、国民の承認を経たときは、内閣総理大臣は、国民の名で、速やかに公布する。

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2007年01月02日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、内閣が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

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2007年01月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を得るためには、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その4分の3以上の賛成を必要とする。

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2006年11月15日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を経たときには、天皇は、国民の名で、遅滞なくこれを公布する。

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2006年10月20日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならなず、この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その3分の2以上の賛成を必要とする。
   
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2006年08月25日

〜行政書士練習問題〜 憲法:改正

憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならず、この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

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2006年08月24日

〜行政書士練習問題〜 憲法:改正

憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

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2006年08月23日

〜行政書士練習問題〜 憲法:改正

憲法改正について国民の承認を経たときは、内閣は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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2006年08月22日

〜行政書士練習問題〜 憲法:改正

憲法改正には、国民の承認が必要である。

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2006年08月21日

〜行政書士練習問題〜 憲法:改正

憲法の改正は、各議院の総議員の5分の4以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 07:54 | 憲法:憲法改正

2006年01月20日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

憲法改正について前項の(1)を経たときは、天皇は、(2)で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 07:21 | 憲法:憲法改正

2006年01月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

この憲法の改正は、各議院の総議員の(1)の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その(2)の賛成を必要とする。

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2006年01月18日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議する。

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2006年01月17日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を経たときは、内閣総理大臣は、直ちにこれを公布する。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 20:18 | 憲法:憲法改正

2006年01月16日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を得るには、特別の国民投票において、その3分の2以上の賛成が必要である。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 20:29 | 憲法:憲法改正

2006年01月15日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となる。

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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 11:53 | 憲法:憲法改正
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