外交関係を処理することは、内閣の権能であり、法律を誠実に執行し、国務を総理することは、天皇の国事行為である。
解答:×です。
以下、日本国憲法:第73条です。
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
法律を誠実に執行し、国務を総理することは、内閣の権能です。
2008年04月15日
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