2008年02月27日

〜行政書士練習問題〜 憲法:司法

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所長官と違い、弾劾制度は、適用されない。




解答:×です。

以下、日本国憲法:第64条です。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


下級裁判所の裁判官も、弾劾制度は適用されます。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:司法
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