下級裁判所の裁判官は、最高裁判所長官と違い、弾劾制度は、適用されない。
解答:×です。
以下、日本国憲法:第64条です。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
下級裁判所の裁判官も、弾劾制度は適用されます。
2008年02月27日
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