最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を下級裁判所に委任することはできない。
解答:×です。
以下、日本国憲法:第77条です。
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第2項 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
第3項 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
委任することはできます。
2007年12月18日
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