2007年11月28日

〜行政書士練習問題〜 憲法:内閣

内閣総理大臣を除く、国務大臣の3分の2以上が辞職した場合、内閣は、総辞職しなければならない。


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解答:×です。

以下、日本国憲法:第69条です。

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

以下、日本国憲法:第70条です。

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

内閣が総辞職をしなければいけないのは、内閣総理大臣が欠けたとき、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときですので、国務大臣が辞職したことを理由に総辞職することはありません。

内閣総理大臣が大臣を兼務することができますので。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:内閣
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