家庭裁判所は、過程事件や少年事件等の特別な事件を担当するが、特別裁判所には、属しない。
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解答:○です。
以下、日本国憲法:第76条です。
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第3項 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
特別裁判所は、通常の裁判所の組織系列に属さない、特別の身分を有する人や特別の事件についてのみ裁判権をもつ裁判所のことです。
明治憲法下では、皇室裁判所(皇族相互の民事の訴訟等を裁く皇室裁判員7人より構成されたもので戦後廃止)や軍法会議に陸海軍軍法会議法として制定された軍人・軍属の犯罪を裁く特別刑事裁判機関)等が設けられていました。
家庭裁判所は、家庭事件や少年事件等の特別の事件を扱いますが、通常の裁判所の組織系列に属しているので、特別裁判所ではありません。
2007年06月20日
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