2007年02月09日

〜行政書士練習問題〜 憲法:司法

裁判の判決は、必ず、公開で行わなければならない。


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解答:○です。

以下、日本国憲法:第82条です。

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。

第2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。

但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。


対審の場合は、要件を満たせば、非公開にすることができますが、判決は、 必ず公開となります。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 07:00 | 憲法:司法
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