2006年11月15日

〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正

日本国憲法の改正について、国民の承認を経たときには、天皇は、国民の名で、遅滞なくこれを公布する。


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解答:×です。

以下、日本国憲法:第96条です。

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


遅滞なくでなく、直ちにです。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 06:00 | 憲法:憲法改正
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