検察官は、法務省の定める規則に従わなければならない。
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解答:×です。
以下、日本国憲法:第77条です。
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第2項 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
第3項 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
法務省でなく『最高裁判所』です。法務省=行政ですからね。
2006年10月13日
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