罷免の訴追を受けた裁判官の裁判は、衆議院議員で組織する弾劾裁判所において行われる。
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解答:×です。
以下、日本国憲法:第64条です。
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
弾劾裁判所は、衆議院議員のみではなく、両議院の議員で組織されます。
2006年06月22日
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