2006年06月22日

〜行政書士練習問題〜 憲法:司法

罷免の訴追を受けた裁判官の裁判は、衆議院議員で組織する弾劾裁判所において行われる。


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解答:×です。

以下、日本国憲法:第64条です。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


弾劾裁判所は、衆議院議員のみではなく、両議院の議員で組織されます。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 07:08 | 憲法:司法
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