法務大臣は、答弁のため、議院の出席を求められたときは、出席しなければならない。
解答:○です。
以下、日本国憲法:第63条です。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
国会議員ではない国務大臣も出席しないといけません。
2009年10月06日
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