2009年10月06日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

法務大臣は、答弁のため、議院の出席を求められたときは、出席しなければならない。




解答:○です。

以下、日本国憲法:第63条です。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


国会議員ではない国務大臣も出席しないといけません。



スポンサードリンク




posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 21:00 | 憲法:国会
〜PR〜 新型インフルエンザ予防に!
更新情報は、メルマガで。

最新の問題を掲載しています。

メールアドレスを入力してボタンを押すと購読できます。(発行部数:930部)

メルマガ購読・解除
 


「町の法律家」と呼ばれる行政書士。32,550円で行政書士を取得するなら通信教育のフォーサイト




心当たりはありませんか?

☆「資格を取りたいけど、講座料が高い」 ☆「趣味で通信講座をやりたいけど、続かない」

フォーサイト の通信講座なら高品質の講義を低価格で!楽しく勉強できます!
PR 行政書士最短合格講座(メディア付)[2009年試験対象]