2009年10月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて90日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。




解答:×です。

以下、日本国憲法:第60条です。

予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

第2項 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


90日以内ではなく『30日以内』です。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 09:00 | 憲法:国会
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