すべて国民は、勤労の義務を負う。
解答:○です。
以下、日本国憲法:第27条です。
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
第2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第3項 児童は、これを酷使してはならない。
勤労の権利も有しています。
2009年10月01日
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