2009年10月01日

〜行政書士練習問題〜 憲法:人権

すべて国民は、勤労の義務を負う。




解答:○です。

以下、日本国憲法:第27条です。

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

第2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

第3項 児童は、これを酷使してはならない。


勤労の権利も有しています。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 21:00 | 憲法:人権総論
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