2009年03月05日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができ、いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。




解答:○です。

以下、日本国憲法:第53条です。

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


内閣では『できる。』です。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 18:00 | 憲法:国会
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