2008年11月19日

〜行政書士練習問題〜 憲法:内閣

国務大臣は、在任中、訴追されないが、それには、内閣総理大臣の同意が必要である。




解答:○です。

以下、日本国憲法:第75条です。 

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


内閣総理大臣の同意が必要です。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:内閣
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