脅迫による自白又は、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
解答:○です。
以下、日本国憲法:第38条です。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
第2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
第3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
強制、拷問による自白も、もちろん証拠とすることはできません。
2008年11月07日
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