2008年08月20日

〜行政書士練習問題〜 憲法:天皇

天皇制は、日本国憲法第14条に違反しない。




解答:○です。

以下、日本国憲法:第14条です。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わ ない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

以下、日本国憲法:第2条です。

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。


天皇制は、法の下の平等の例外措置です。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:天皇
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