天皇制は、日本国憲法第14条に違反しない。
解答:○です。
以下、日本国憲法:第14条です。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わ
ない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
以下、日本国憲法:第2条です。
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
天皇制は、法の下の平等の例外措置です。
2008年08月20日
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