2008年08月07日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるのは衆議院のみである。




解答:×です。

以下、日本国憲法:第62条です。

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


両議院ですので、参議院も要求することはできます。



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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会
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