2008年07月31日

〜行政書士練習問題〜 憲法:国会

参議院議員の任期は、6年で、3年ごとに議員の半数を改選するが、参議院議員は、衆議院議員にはなることはできない。




解答:○です。

以下、日本国憲法:第46条です。

参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

以下、日本国憲法:第48条です。

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


同じ時期に、両議院の議員になることはできません。



スポンサードリンク




posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 05:00 | 憲法:国会
更新情報は、メルマガで。

メルマガ購読・解除
 

最新の問題を掲載しています。

メールアドレスを入力してボタンを押すと購読できます。(発行部数:1090部)