労働保険審査会は、終審として裁判を行うことができない。
解答:○です。
以下、日本国憲法:第76条です。
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第3項 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
労働保険審査会=行政機関は、終審として、裁判を行うことはできません。
2008年07月04日
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