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お知らせ
2015年02月27日
2015年02月26日
2015年02月25日
2015年02月24日
2015年02月23日
2015年02月20日
2015年02月19日
2015年02月18日
2015年02月17日
2015年02月16日
〜行政書士練習問題〜 憲法:国会
予算及び条約の締結に必要な国会の承認について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 12:00
| 憲法:国会
2015年02月13日
2015年02月12日
2015年02月11日
2015年02月10日
2015年02月09日
2015年02月06日
〜行政書士練習問題〜 憲法:内閣
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならないが、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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| 憲法:内閣
2015年02月05日
2015年02月04日
〜行政書士練習問題〜 憲法:内閣
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないが、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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| 憲法:内閣
2015年02月03日
2015年02月02日
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