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2016年の行政書士試験合格を目指そう!行政書士試験:毎日コツコツ一問一答ブログ
行政書士試験の一問一答問題(憲法)や行政書士に関する情報を掲載。行政書士試験合格ツールの1つとして、ご活用頂ければ、嬉しいです。
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2012年02月24日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
不作為についての異議申立てが不適法であるときは、不作為庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
なお、不作為についての異議申立てがあった日の翌日から起算して60日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 15:00 |
行政不服審査法
2012年02月23日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を必ず書面で教示しなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 16:00 |
行政不服審査法
2012年02月22日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
不作為についての異議申立てが不適法であるときは、不作為庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
なお、不作為についての異議申立てがあった日の翌日から起算して20日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 13:00 |
行政不服審査法
2012年02月21日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、裁判所は、決定で、当該異議申立てを却下する。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 14:00 |
行政不服審査法
2012年02月20日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
異議申立てをすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合(審査請求をすることもできる処分につき、処分庁が誤つて審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合を含む。)において、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、遅滞なく、審査請求書を当該処分庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 16:00 |
行政不服審査法
2012年02月17日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 16:00 |
行政不服審査法
2012年02月16日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日から起算して60日以内にしなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 16:00 |
行政不服審査法
2012年02月15日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができ、当該審査請求の取り下げは、口頭でも行うことができる。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 15:00 |
行政不服審査法
2012年02月14日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができ、当該弁明書は、正副2通を提出しなければならない。
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行政不服審査法
2012年02月13日
〜行政書士練習問題〜 行政不服審査法
不服申し立ての取り下げは、代理人で行うことはできない。
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行政不服審査法
2012年02月10日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意するよう努めなければならない。
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 16:00 |
行政手続法
2012年02月09日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 15:00 |
行政手続法
2012年02月08日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
なお、不利益処分 を書面でするときは、当該理由は、書面又は口頭により示さなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 13:00 |
行政手続法
2012年02月07日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 16:00 |
行政手続法
2012年02月06日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の同意を求めるようにしなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 15:00 |
行政手続法
2012年02月03日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 15:00 |
行政手続法
2012年02月02日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 15:00 |
行政手続法
2012年02月01日
〜行政書士練習問題〜 行政手続法
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項他所定の事項を書面により通知しなければならない。
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行政手続法
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