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〜行政書士練習問題〜 憲法:地方自治
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、6年とするが、任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 18:00
| 憲法:地方自治
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