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〜行政書士練習問題〜 憲法:憲法改正
日本国憲法の改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で、内閣が発議し、国民に提案して、その承認を経なければならない。
なお、その承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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なお、その承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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posted by 行政書士合格目指そう!委員会 at 21:00
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